遺留分について

遺留分について

遺留分について

相続人が,被相続人(亡くなった方)の配偶者ないし子の場合,自己の法定相続分の2分の1相当分と実際に取得した遺産ないし生前贈与分等の差額を,遺留分として,より多くの遺産を取得した者に対して,取戻請求(減殺請求)ができます。

被相続人は,生前贈与,ないし,遺言によって,自由に自己の財産を処分できるのが原則ですが,法律は,配偶者や子など被相続人と近しい親族に対しては,その相続後の生活保障や,遺産形成に貢献したことを評価し,最低限の相続分として遺留分を認めています。

遺留分算定の基礎となる財産は,

被相続人が相続開始時点で有していた財産(遺言による贈与分を含む。)+生前贈与分-相続債務の全額
であり,これに,自己の遺留分の比率をかけて遺留分を算出します。

この内,「生前贈与分」には,

  1. 相続開始前の1年間にされた贈与
  2. 遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(相続開始前1年間という限定はなされません。)
  3. 特別受益としての生前贈与(民法903条 これについても,相続開始前1年間という限定はなく,遺留分権利者に損害を加えることの認識も必要とされません。)

が含まれます。

生前贈与は,相続開始時を基準に評価されるため,贈与が相当前になされているときは,物価指数に従って相続開始時の貨幣価値に換算し直す必要があります。

遺留分減殺請求は,最初に遺贈が対象となり,それでも足りなければ,相続開始時点に近い時点でなされた生前贈与から順に対象となっていきます。

遺留分減殺請求を行使された者は,現物引渡に代えて,その価値相当額を金銭で支払うこと(価格弁償の抗弁)ができます。その価格の評価基準時は,価格弁償時とされています。

遺留分減殺請求権は,相続が開始したこと,及び,贈与ないし遺贈が遺留分を侵害するものとであることを知ったときから1年以内に行使しないと,時効により消滅してしまいます。

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