離婚の手続きについて
離婚-離婚の手続きは?
離婚について合意が成立している場合
離婚届を夫婦の本籍地または届出人たる夫,妻または双方の所在地の市町村役場に届け出ることによって,協議離婚が成立します(本籍地以外の市町村役場に提出する場合には,戸籍謄本が必要です。)。
妻は,何もしなければ旧姓に戻るのが原則ですが,婚姻中の氏(うじ)をそのまま名乗りたいときには,離婚の届出から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」も届け出る必要があります。
未成年の子があるときは必ず親権者を定めて離婚届出用紙に記載しなければなりません。
無断で離婚届が提出されるのを防止する手段として,どのような方法があるのでしょうか?
離婚意思がないにもかかわらず勝手に協議離婚の届出がなされるおそれがある場合,又は届出用紙に署名・捺印した後に離婚意思がなくなった場合には,申出人の本籍地の市町村長に対して,不受理申出を提出しておくと,市町村長は,協議離婚届出を受理しません。
離婚について合意が成立しない場合
調停前置主義が取られているため,訴訟の提起より前に,まずは,相手方の住所地又は合意で定める地の家庭裁判所に対して,夫婦関係調整調停の申立をする必要があります。
調停は,あくまでも当事者双方が合意に達した場合に成立するものであり,そもそも相手方が調停に出頭しない場合や,離婚をすること自体,あるいは,未成年者の子の親権者を夫婦のいずれかにするについて合意が成立しない場合には,調停は不成立となります。
その後は,あくまでも離婚を求める場合には,夫婦のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起していくことになります。離婚訴訟においては,子の監護に関する措置(養育費の額の決定),財産分与,及び,親権者の指定も併せて申し立てることができます。
離婚原因について
協議離婚,離婚調停のいずれも成立しない場合,訴訟の場で,裁判官が,離婚を認めるか認めないかを判断しますが,離婚が認められるためには,離婚原因が認められなければなりません。この点,民法は,離婚原因について,(1)不貞行為,(2)悪意の遺棄,(3)3年以上の生死不明,(4)回復の見込みのない強度の精神病,(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由の5類型を規定しています。
さらに,判例上,5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として問題となった事例としては,暴行・虐待,勤労意欲の欠如,浪費,愛情の喪失,犯罪,肉体的欠陥,性的異常,性交拒否,両親との不和,性格の不一致,信仰する宗教の違いなどがあります。
別居による離婚
特段の離婚原因が無くても,一定期間の別居が継続すれば,婚姻関係が破綻していると評価され,相手方が離婚に応じなくても,裁判上の離婚が認められる場合があります。では,離婚を認められる場合,どの程度の期間,別居を継続する必要があるのでしょうか。民法の改正要綱では5年,有力な裁判官が主張している見解では3年ないし2年説が参考となります。なお,この別居には,いわゆる家庭内別居は含まれないとされています。
財産分与について
実務では2分の1ルールが定着しており,専業主婦で自らは収入が無くても,また,夫名義の財産であっても,婚姻期間中に取得した夫婦両名義の財産を合算し,その2分の1の分配を受けることができます。
ただし,婚姻前にそれぞれが所有していた財産や,婚姻期間中であっても,相続や贈与により取得した財産は,夫婦の共有財産ではなく,よって,財産分与の対象とはなりません。また,婚姻中でも別居後に取得した財産も,原則として,財産分与の対象とはなりません。
退職金については,近い将来受領できる蓋然性が高い場合には,離婚時点で任意に退職すれば支給されるであろう退職金の額から所得税等を控除し,さらに,婚姻以前の勤続年数分の退職金も控除して,その2分の1を分配するという方法がとられることがあります。
オーバーローンの不動産については,不動産の所有名義人でローンの債務者でもある者が,引き続きローンを支払い,その不動産に居住していく場合には,その債務超過部分を他のプラスの財産(例えば預貯金)と通算しないという考え方が有力です。しかし,離婚時に不動産を売却し,オーバーローンの債務が現実化する場合には,その債務も折半して負担することになります。
年金分割について


