弁護士費用・法テラスの資力基準
以下の基準は,あくまでも一応の基準であり,実際には,事件の難易度や依頼者の皆様の資力など,個別的な事情も考慮に入れた上で,具体的な金額や基準を設定し,委任契約書を締結して決定させていただきます。
なお,弁護士費用の支払いが困難な方については,
- 弁護士費用を立替援助してくれる法テラスを利用する
(法テラスの資力要件については,下記を参照してください。) - 弁護士費用の分割払いに応じる
- 紛争解決により相手方から得る利益の中から後払いで弁護士報酬をいただく
という方法もありますので,遠慮なく申し出てください。
なお,弁護士費用の統計については,日本弁護士連合会がまとめた報酬アンケートが公表されています。
法律相談
債務整理
| | 成功報酬 | 手数料 |
| 任意整理 | 過払金を回収した場合は,回収額の15% | 債権者1社当たり3万円 |
| 自己破産(個人) | | 20 ~ 30万円 |
| 民事再生(個人) | | 30 ~ 40万円 |
| 事業破産の申立 | | 債権者数,財団の規模等によって決定します。 |
離婚等請求事件
| 着手金 | 成功報酬 |
20万円~ 訴訟となった場合には10万円を加算 | 30万円~ 慰謝料や財産分与や養育費などを得た場合には,その金額に応じ,適宜加算 |
金銭の請求事件
(貸金返還請求,請負代金請求,交通事故その他の損害賠償請求事件)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
| 300万円以下 | 経済的利益の 7% | 経済的利益の12% |
| 300~3,000万円 | 経済的利益の 5% + 6万円 | 経済的利益の10% |
| 3,000万円~3億円 | 経済的利益の 3% + 60万円 | 経済的利益の 6% + 120万円 |
| 3億円~ | 経済的利益の 2% + 360万円 | 経済的利益の 4% + 720万円 |
なお,経済的利益とは,請求する立場から見れば請求が認められた金額,請求を受ける立場から見れば,請求を免れた金額を言います。
建物明渡等請求事件
| 着手金 | 成功報酬 |
15万円~ 訴訟となった場合には10万円を加算 | 20~30万円 強制執行となった場合は10万円を加算 |
建築紛争・医療過誤による損害賠償請求事件
| 着手金 | 成功報酬 |
| 賠償請求額の 5 ~ 8% | 請求認容額の10 ~ 16% |
解雇無効確認請求事件
知的財産事件に関連する事件
(使用差止め・損害賠償請求)
境界確定請求事件
| 着手金 | 成功報酬 |
| 20 ~ 30万円 | 20 ~ 30万円 |
遺言作成
遺言執行手数料
| 遺産総額 | 手数料 |
| 300万円以下 | 30万円 |
| 300万円~3,000万円 | 遺産総額の 2% + 24万円 |
| 3,000~3億円 | 遺産総額の 1% + 54万円 |
| 3億円~ | 遺産総額の0.5% + 204万円 |
遺産分割
| 法定相続分相当額 | 着手金 | 成功報酬 |
| 300万円以下 | 法定相続分相当額の8% | 遺産取得額の16% |
| 300~3,000万円 | 法定相続分相当額の5%+9万円 | 遺産取得額の10%+18万円 |
| 3,000~3億円 | 法定相続分相当額の3%+69万円 | 遺産取得額の6%+138万円 |
| 3億円~ | 法定相続分相当額の2%+369万円 | 遺産取得額の4%+738万円 |
成年後見(保佐・補助)申立事件
刑事弁護 ・ 少年付添人活動
| 着手金 | 成功報酬 |
15万円~ 事案の内容により決定 | 15万円~ 処分の結果,事実認定,量刑の結果等により決定 |
刑事告訴
顧問契約
法テラスの資力基準
弁護士費用を立て替えて貰う代理援助を利用するためには,勝訴の見込みがないとはいえないという要件の外に,手取り収入額が以下の基準以下であることが必要であり,これを給与明細や所得課税証明書等により証明する必要があります。
| 家族の人数 | 資力基準(十勝管内) |
| 単身者 | 18万2,000円以下 |
| 2人家族 | 25万1,000円以下 |
| 3人家族 | 27万2,000円以下 |
| 4人家族 | 29万9,000円以下 |
なお,申込者又は配偶者が家賃・住宅ローンを支払っている場合,上記基準に現実に支払っている家賃や住宅ローンの額を加えたものが基準額となりますが,その加算額については,以下のとおり限度額が定められています。
| 家族の人数 | 家賃・住宅ローンの加算額上限 |
| 単身者 | 4万1,000円まで |
| 2人家族 | 5万3,000円まで |
| 3人家族 | 6万6,000円まで |
| 4人家族 | 7万1,000円まで |
さらに,申込者又は配偶者が保有する預貯金や有価証券,不動産(自宅と係争物件を除く)などの資産の価値を合計して一定額以上となる場合には,原則として援助を受けることができません。その資産の基準額は,以下のとおり定められています。
| 家族の人数 | 資産基準 |
| 単身者 | 180万円未満 |
| 2人家族 | 250万円未満 |
| 3人家族 | 270万円未満 |
| 4人家族 | 300万円未満 |