弁護士費用

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弁護士費用は,事件を受任した際にいただく着手金と,事件が解決した場合に,その成功の度合いに応じていただく成功報酬と,あるいは,着手金と成功報酬を区別せず,事件処理全体に対し報酬としていただく手数料に分類できます。 また,出張旅費や印紙代等の実費を別途いただく場合もあります。

 弁護士費用・法テラスの資力基準 

 以下の基準は,あくまでも一応の基準であり,実際には,事件の難易度や依頼者の皆様の資力など,個別的な事情も考慮に入れた上で,具体的な金額や基準を設定し,委任契約書を締結して決定させていただきます。

 なお,弁護士費用の支払いが困難な方については, 

  1. 弁護士費用を立替援助してくれる法テラスを利用する
    (法テラスの資力要件については,下記を参照してください。)
  2. 弁護士費用の分割払いに応じる
  3. 紛争解決により相手方から得る利益の中から後払いで弁護士報酬をいただく

という方法もありますので,遠慮なく申し出てください。

 なお,弁護士費用の統計については,日本弁護士連合会がまとめた報酬アンケートが公表されています。


法律相談 

手数料1 回につき5,000円

債務整理

 成功報酬手数料
任意整理過払金を回収した場合は回収額の15%債権者1社当たり3万円
自己破産(個人) 20 ~ 30万円
民事再生(個人) 30 ~ 40万円
事業破産の申立 債権者数財団の規模等によって決定します。

離婚等請求事件

着手金成功報酬
20万円~
訴訟となった場合には10万円を加算
30万円~
慰謝料や財産分与や養育費などを得た場合にはその金額に応じ適宜加算

 金銭の請求事件

(貸金返還請求,請負代金請求,交通事故その他の損害賠償請求事件)

 経済的利益の額着手金成功報酬
300万円以下経済的利益の 7%経済的利益の12%
300~3,000万円経済的利益の 5% + 6万円経済的利益の10%
3,000万円~3億円経済的利益の 3% + 60万円経済的利益の 6% + 120万円
3億円~経済的利益の 2% + 360万円経済的利益の 4% + 720万円

 なお,経済的利益とは,請求する立場から見れば請求が認められた金額,請求を受ける立場から見れば,請求を免れた金額を言います。

建物明渡等請求事件

着手金成功報酬
15万円~
訴訟となった場合には10万円を加算
20~30万円
強制執行となった場合は10万円を加算

建築紛争・医療過誤による損害賠償請求事件

着手金成功報酬
賠償請求額の 5 ~ 8%請求認容額の10 ~ 16%

解雇無効確認請求事件

着手金成功報酬
20万円~30 ~ 50万円

知的財産事件に関連する事件

(使用差止め・損害賠償請求)

着手金成功報酬
20万円~適宜決定

境界確定請求事件

着手金成功報酬
20 ~ 30万円20 ~ 30万円

遺言作成

手数料10 ~ 20万円

遺言執行手数料

 遺産総額手数料
300万円以下30万円
300万円~3,000万円遺産総額の 2% + 24万円
3,000~3億円遺産総額の 1% + 54万円
3億円~遺産総額の0.5% + 204万円

遺産分割

 法定相続分相当額着手金成功報酬
300万円以下法定相続分相当額の8%遺産取得額の16%
300~3,000万円法定相続分相当額の5%+9万円遺産取得額の10%+18万円
3,000~3億円法定相続分相当額の3%+69万円遺産取得額の6%+138万円
3億円~法定相続分相当額の2%+369万円遺産取得額の4%+738万円

成年後見(保佐・補助)申立事件

手数料20万円~

刑事弁護 ・ 少年付添人活動

着手金成功報酬
15万円~
事案の内容により決定
15万円~
処分の結果,事実認定,量刑の結果等により決定

刑事告訴

手数料10 ~ 20万円

顧問契約

手数料月1万円~
会社の規模に応じて協議により決定 


法テラスの資力基準

 弁護士費用を立て替えて貰う代理援助を利用するためには,勝訴の見込みがないとはいえないという要件の外に,手取り収入額が以下の基準以下であることが必要であり,これを給与明細や所得課税証明書等により証明する必要があります。

家族の人数資力基準(十勝管内)
単身者18万2,000円以下
2人家族25万1,000円以下
3人家族27万2,000円以下
4人家族29万9,000円以下

 なお,申込者又は配偶者が家賃・住宅ローンを支払っている場合,上記基準に現実に支払っている家賃や住宅ローンの額を加えたものが基準額となりますが,その加算額については,以下のとおり限度額が定められています。

家族の人数家賃・住宅ローンの加算額上限
単身者4万1,000円まで
2人家族5万3,000円まで
3人家族6万6,000円まで
4人家族7万1,000円まで

 さらに,申込者又は配偶者が保有する預貯金や有価証券,不動産(自宅と係争物件を除く)などの資産の価値を合計して一定額以上となる場合には,原則として援助を受けることができません。その資産の基準額は,以下のとおり定められています。

家族の人数資産基準
単身者180万円未満
2人家族250万円未満
3人家族270万円未満
4人家族300万円未満

 

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